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入校規約TERMS

 

2022年1月1日

制定

第1版施行

2022年7月7日

一部改訂

第2版施行

2022年12月2日

一部改訂

第3版施行

2023年4月1日

一部改訂

第4版施行

2023年11月15日

一部改訂

第5版施行

 

この入校規約(以下、「当規約」と言います。)は、株式会社享成自動車学校(以下、「当社」と言います。)が運営する享成自動車学校(岡崎市井田町字茨坪34番地)、および享成自動車学校桜町校(西尾市米津町荒子24)(以下、「当校」と言います。)の利用について以下の通り当規約を定めます。ご利用のお客様には、当規約に従い当サービスをご利用いただきます。

 

 

第1条「定義」

1.当規約の「お客様」とは、当規約に同意の上、当校をご利用いただく方を言います。

2.当規約の「入校」とは、お客様の入校申込が成立し、かつお客様が入校式へ出席済みの状態を言います。

3.当規約の「仮入校申込」とは、お客様が当校への入校のご検討段階でご利用いただくサービスを言います。

 

第2条「適用」

1.当規約は、お客様の当サービスご利用に関して、当社、およびお客様に適用するものとし、お客様は当サービスを利用するにあたり、当規約を誠実に遵守するものとします。

2.当規約の他、当校が提供する各種サービスを利用するに当たってルール等を定めた規約(以下、「各種利用規約」と言います。)があり、各種利用規約は当規約の一部を構成するものとします。

 

第3条「当規約の内容変更」

当校が必要と判断した場合には、お客様の承諾なしに当規約の内容変更ができるのもとし、この場合の利用条件等は変更後の当規約に基づきます。なお、当規約の変更内容は、当校が定める方法により随時お客様に告知し、告知した時点から効力が発生します。また、当校が当規約の内容変更を行った後に、お客様が当サービスを利用した場合には、お客様は当規約の変更を承諾したものとみなします。

 

第4条「入校申込の手続き」

当校への入校に当たっては、当規約、および各種利用規約に同意の上、入校申込書へ必要事項を記入し、本籍地記載の住民票や運転免許証等の必要書類を添えてお申し込みいただきます。

 

第5条「入校申込の成立時期」

入校申込の手続き後、次の時点をもって入校申込が成立するものとします。

1)教習料金の全額をお支払いいただいた時

2)教習料金に加え、その他各種サービスの利用料金がある場合には、その総額(以下、「教習料金総額」と言います。)をお支払いいただいた時

3)クレジットカード、およびキャッシュレスによるお支払いは、その決済が完了した時

4)ローンによるお支払いは、その契約が成立した時

 

第6条「入校申込の条件」

1.次に該当する場合は入校申込をお断りさせていただきます。

1)法律で定められた年齢、運転経歴に達していないため、取得希望の運転免許の受験資格を満たさない場合

2)法律で定められた適性試験の合格基準を満たさない場合

3)過去に運転違反の前歴があるため、運転免許を受けることができない場合

4)運転免許申請日に行政処分の欠格期間が満了していない場合

なお、欠格期間が不明確な場合には、住所地の運転免許試験場の担当窓口にて欠格期間満了日をご自身で確認ください。

5)妊娠中の場合(主治医の許可、または家族の承諾がある場合は除きます。)

6)身体に障がいがある場合、または運転に影響のある病気(症状)がある場合

住所地の運転免許試験場の担当窓口にて適性相談を受けてください。入校申込時には、必ず「安全運転相談終了書」、または「適性検査結果連絡票」をお持ちください。

7)日本語によるコミュニケーションが困難な場合(入校申込時に日本語のコミュニケーションを確認いたします。)

8)入校申込書記載内容、必要書類等に不備があり、入校申込に支障がある場合

9)仮運転免許証の有効期限など各種期限内にすべての教習が修了できると認められない場合

10)自動二輪車に跨り車両を安定させることができない場合、または車両の取り回しが困難な場合(入校申込以前に車両に跨る等、実際に確認していただくことが可能です。)

11)未成年者で親権者の承諾を得ていない場合

12)65歳以上の場合(当校が入校申込を許可した場合を除きます。)

13)過去に運転免許証の自主返納をした場合

14)暴力団等の反社会的勢力に属している場合、または活動している場合

15)以前に当規約、および各種利用規約に違反したことがある場合

16)当校が入校申込には適切ではないと判断した場合

2.当校は入校申込をお断りした理由については一切の開示義務を負いません。

3.入校申込成立後や教習開始後に上記項目に該当した場合、または虚偽の申告をした場合には、成立した入校申込を即時に解除します。

4.該当する事実を偽って入校申込し、卒業後に運転免許証の拒否、または保留の処分が成された場合、当校は一切の責任を負いません。

 

第7条「お客様の義務、および禁止事項」

1.入校申込後のお客様は当規約、および各種利用規約を遵守していただくと共に、当校職員の指示指導に従っていただきます。

2.当校では次の行為を禁止します。

1)他のお客様や当校職員に対する暴言や暴力等の傷害行為

2)他のお客様や当校職員に対する脅迫や強要等の威嚇行為

3)当校職員の指示指導に従わない行為

4)安全円滑な教習遂行に支障がある行為

5)当校職員に対する予約取得を強要する行為

6)教習開始時間に間に合わない等、教習受講ができない状態にも関わらず教習受講を強要する行為

7)運転に不適切な服装や履物、眼鏡等未着用の教習条件違反や法令違反にも関わらず教習受講を強要する行為

8)悪天候や交通事故等により、当校職員が教習中止の判断をしたにも関わらず教習継続を強要する行為

9)無免許運転や暴走行為

10)当校の施設や備品、車両等を故意に破損、汚損する行為

11)酒気を帯びた状態や薬物の影響により適切な判断や行動がとることができない状態で来校する行為

12)教習中や検定中の録画録音行為

13)他のお客様や当校職員に対する政治、宗教勧誘や物品販売の行為

14)法令、および公序良俗に反する行為

15)その他、他のお客様や当校の業務遂行において、不利益や損害の発生、迷惑となる行為

16)上記各号に類する行為

3.前項を遵守いただけないことにより、他のお客様や当校、および当校職員が損害を受ける恐れがある場合、または受けた場合には即時退校となり、如何なる理由であっても教習料金総額の返金はいたしません。また、その行為が悪質であり違法である場合には、警察へ通報すると共に、当規約第23条に定める「損害賠償」を請求する場合があります。

4.当禁止事項に該当したため生じた損害については、当校は一切の責任を負いません。

 

第8条「当校の免責事項」

1.次の事由によってお客様が損害を被られた場合には、当校は責任を負いません。

1)天災地変や豪雨、雷、台風、降雪等の悪天候により教習を実施できなかった場合

2)車両や設備の故障を含む不慮の事故等により教習を実施できなかった場合

3)官公庁の命令、法令の改定改廃、感染症の拡大防止策施行、その他の事由により教習を実施できなかった場合

4)教習や検定、送迎中の交通事故による損害で当校が加入する損害保険の補償範囲の限度を超えて被った損害

5)お客様ご自身、および第三者による、故意、または不注意による事故、悪戯、傷病等により被った損害

6)当校敷地内で発生した盗難により被った損害

2.入校申込成立後に生じた事故から受けた損害については、当校の故意、または重過失に基づくものではない限りは、その損害責任を負いません。

 

第9条「入校申込時の情報の変更」

入校申込書に記載いただいた情報に変更があった場合には、速やかに当該変更事項をお申し出ください。なお、変更時の申し出がなかったことによって、お客様が何らかの不利益を被った場合、当校は一切の責任を負いません。

 

第10条「教習料金総額」

1.教習料金総額は、別紙教習料金表の通りです。

2.教習料金総額は、当校が定める方法で事前告知をした上で、変更する場合があります。

 

第11条「教習料金総額のお支払い」

1.教習料金総額は入校日までにお支払いいただきます。

2.お支払い方法は、現金一括、一括お振込み、クレジットカード、キャッシュレス、ローンとなります。

 

第12条「入校式」

1.入校式出席日を入校日と定めます。

2.入校式に出席しなければ教習を開始することはできません。

 

第13条「教習期限」

1.法令により、教習開始後9か月以内にすべての教習を修了することと(以下、「教習期限」と言います。)定められています。

2.教習期限満了日までにすべての教習を修了できなかった場合には、受講したすべての教習が無効となり、教習期限切れによる退校となります。

 

第14条「規定の教習時限数」

1.法令により、取得運転免許に応じた規定の教習時限数が定められています。

2.規定の教習時限数は最短教習時限数であり、運転技能の習得状況により技能教習を延長することがあります。

 

第15条「教習スケジュール」

1.教習スケジュールとは、当校が事前に教習予約を取得し作成をした教習計画のことを言い、次に該当した場合には、教習スケジュールが変更となります。

1)天災地変や豪雨、雷、台風、降雪等の悪天候により教習を実施できなかった場合

2)車両や設備の故障を含む不慮の事故等により教習を実施できなかった場合

3)官公庁の命令、法令の改定改廃、感染症の拡大防止策施行、その他の事由により教習を実施できなかった場合

4)交通渋滞、交通規制によって教習を受講できなかった場合

5)教習開始後に、雷、台風、降雪等の悪天候により、または交通事故や交通規制により教習中止となった場合

6)お客様の都合によって教習をキャンセルした場合

7)運転技能の習得不良による技能教習の延長、および技能検定や学科試験に不合格となった場合

2.前項に該当した場合には、教習スケジュール変更のため教習予約を再取得する必要があります。その際に、当校の混雑状況により、お客様のご希望日に予約取得が困難となり、当初の教習スケジュールに比べて大幅な変更、および卒業予定日に遅れが生じることがあります。

3.教習スケジュールで明示する卒業予定日は、卒業日の目安であり、その予定日に卒業をお約束するものではありません。

 

第16条「教習のキャンセル」

1.お客様のご都合により教習をキャンセルする場合には、教習予約取得日の前日の業務終了までに、キャンセルのご連絡をください。なお、教習の予約取得日が休校日の翌日の場合には、休校日直前の業務実施日の業務終了までに、キャンセルのご連絡をください。

2.教習の予約取得日当日のキャンセル連絡やキャンセル連絡をいただけない無断キャンセルは、1時限につきキャンセル料金2,000円(非課税)をお支払いいただきます。

3.キャンセル料金は次回来校時にお支払いいただきます。もしもお支払いいただけない場合には、教習の受講や技能検定の受検をお断りさせていただく場合があります。

 

第17条「追加料金」

次に該当した場合には、教習料金総額とは別に追加料金をお支払いいただきます。

1)技能教習の規定時限数を延長した場合の延長時限数分の技能教習費用

2)技能検定が不合格となった場合の再受検費用

3)仮運転免許学科試験不合格となった場合の再受験費用

4)技能検定不合格時の補修教習費用、および自由教習等、規定技能教習以外の技能教習費用

5)前条「教習のキャンセル」に定められたキャンセル費用

6)各種利用規約に規定する追加料金発生の事由に該当した場合の費用

7)マニュアル課程からオートマチック課程へ教習課程の移行に伴う事務手数料

 

第18条「教習のキャンセル待ち」

1.当日の教習キャンセルにより、突発的に発生する予約空き枠で技能教習を受講するための順番待ちをキャンセル待ちと言い、その利用方法は次の通りです。

1)受付カウンターにてキャンセル待ち希望の受付をいたします。

2)教習開始5分前には教習原簿を持参の上、受付カウンター付近でお待ちください。

3)技能教習を受講していただける場合には、お名前をお呼びします。

※お名前を2度お呼びしてもお越しにならない場合は無効となり、次にお待ちのお客様へ受講の権利が移ります。

2.教習スケジュールを作成し卒業予定日を事前に提示しているお客様は、スケジュール変更が発生するため、原則としてキャンセル待ちをご利用いただけません。

3.キャンセル待ちのその他注意事項は次の通りです。

1)当日分のみ受付可能です。

2)キャンセル待ちはその日の技能教習の受講をお約束するものではありません。

3)お電話やウェブでの受付はできません。

4)キャンセル待ちにより技能教習を受講いただいた場合には、それ以降のキャンセル待ち予約は抹消いたします。再度キャンセル待ちを希望する場合には、改めてキャンセル待ち希望の受付を行っていただきます。

 

第19条「中途解約時の精算方法」

1.入校申込成立後、お客様のご都合により中途解約(退校)される場合は、解約時期までの必要費用の実費を差し引いて返金いたします。なお、お支払いいただいた教習料金総額から実費を差し引いた結果、返金対応不可、または追加料金が発生する場合があります。

「当日迄の必要費用実費」とは、申込金、入学金、教本代、写真代、適性検査料、技能教習料金、学科教習料金、技能検定料金、仮免許学科試験料金、原付教習料金、高速教習料金、効果測定料金等の費用であり、それに加え事務手数料(税込5,500円)が発生します。なお、返金額の算定詳細は以下に示す通りです。

解約時期

受領金額からの差し引き項目

申込成立後、教習原簿作成前迄

A(事務手数料+写真代)

教習原簿作成後、教習開始前迄

A+B(申込金+入学金+適性検査料)

教習開始以降

A+B+C(教本代+当日迄の必要費用実費)

2.お客様のご都合や当校の諸事情により転校を希望する場合は、前項の精算方法に従い返金いたします。

3.返金金額が50,000円以上の場合には、収入証紙200円分をご負担いただきます。

4.教習期限切れによって退校となった場合の返金対応は、期限切れの日から1年以内であり、それ以降の返金には対応いたしかねます。

 

第20条「各種利用規約」

その他各種サービスをご利用の場合には、該当する利用規約を遵守していただきます。

 

第21条「仮入校申込」

1.お客様が当校への入校のご検討段階でご利用いただけるサービス(以下、「仮入校申込」と言います。)を備えており、その利用方法次の通りです。

1)当校ホームページにアクセス

2)仮入校申込フォームに必要なお客様情報、取得希望免種、入校申込の手続きでのご来校日時の入力

3)送信にて仮入校申込完了

2.仮入校申込をご利用いただいた場合には、次の特典を受けることができます。

1)仮入校申込対象割引

2)入校相談窓口として専属担当者の選任

3)入校申込手続き時の待ち時間の短縮

3.仮入校申込をご利用いただいた場合であっても、当規約第4条に定める「入校申込の手続き」、および第12条「入校式」が省かれることはありません。

 

第22条「反社会的勢力の排除」

1.当社、およびお客様(以下「当事者」と言います。)は、それぞれの相手側に対して、自らが入校申込の成立日(以下、「本契約の締結日」と言います。)において、次の各号に掲げる者(以下、「反社会的勢力」と言います。)に該当しないことを表明し、かつ将来に渡って該当しないことを確約します。

1)暴力団

2)暴力団員

3)暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者

4)暴力団準構成員

5)暴力団関係企業

6)総会屋

7)社会運動等標ぼうゴロ

8)特殊知能暴力集団

9)その他前各号に準ずる者

2.当事者は、それぞれの相手側に対して、自らが本契約の締結日において、次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来に渡って該当しないことを確約します。

1)反社会的勢力によって経営を支配されていること

2)反社会的勢力が経営に実質的に関与していること

3)当事者、もしくは第三者の不正の利益を図る目的、または第三者に損害を加える目的をもってする等、不当に反社会的勢力を利用していること

4)反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与する等の関与をしていること

5)役員、または経営に実質的に関与している者が、反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有すること

3.当事者は、それぞれの相手側に対して、自ら、または第三者を利用して、次の各号に該当する行為を行わないことを確約します。

1)暴力的な要求行為

2)法的な責任を超えた不当な要求行為

3)取引に関して脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為

4)風説を流布し、偽計、または威力を用いて相手側の信用を毀損し、または相手側の業務を妨害する行為

5)その他前各号に準ずる行為

4.当事者は、相手側が本条の表明に関して虚偽の申告をし、または本条の確約に違反したことが判明した場合には、催告を要することなく直ちに本契約を解除できるものとします。

5.前項に基づく契約の解除が行われた場合、本条の表明に関して虚偽の申告をし、または本条の確約に違反した当事者(以下「違反当事者」と言います。)は、契約解除を行った相手側(以下「解除当事者」と言います。)に対して、損害賠償を請求できないものとします。

6.第4項に基づく契約の解除によって、解除当事者が損害を被った場合には、違反者当事者は解除当事者に対して、これを賠償する責を負うものとします。

 

第23条「損害賠償」

1.当社の提供するサービスの遅滞、変更、中止、停止、もしくは当社のサービスを通して登録、提供される情報等の流出、もしくは消失等、当社のサービスに関連して発生したお客様、もしくは第三者の損害について、別途定めがある場合、または当社の責に負うべき事由がある場合を除いて、当社は一切の責任を負わないものとします。

2.お客様が当社のサービスを利用して第三者に損害を与えた場合、お客様は自己の責任と費用をもって解決し、当社に損害を与えることのないものとします。お客様が当規約に違反した行為、または不正、もしくは違法な行為によって当社に損害を与えた場合、当社は当該者に対して相応の損害賠償を請求できるものとします。

 

第24条「準拠法」

当規約の成立、効力、履行、および解釈に関しては日本国法が適用されるものとします。

 

第25条「合意管轄」

当規約に関して紛争が生じた場合、当社所在地を管轄する地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

 

第26条「その他の事項」

1.教習期限や仮運転免許証有効期限、卒業検定期限、各証明書有効期限等の各種期限はお客様の責任にて管理していただきます。

2.入校申込後に、住民票の異動、運転免許証の更新、運転免許証記載事項の変更、運転免許の停止や取り消しの行政処分があった場合には、当校へ直ちにその旨お申し出ください。お申し出がされず、または遅れた場合には、受講した教習が無効となることがあります。

3.免許取得を希望されるお客様が集中する時間帯や集中する時期には、技能教習の予約取得が困難な状況となります。ご迷惑をおかけしますが、ご理解いただきますようお願い申し上げます。

4.高等学校等の校則により運転免許証の取得が禁止されているお客様は、高等学校等から自動車学校への入校許可が必要となります。

5.高等学校等の校則により運転免許証の取得が禁止されているお客様は、高等学校等の卒業以前に運転免許試験場の運転免許試験を受験することはできません。

6.お客様への連絡、および情報発信のために当校指定のアプリケーションをお客様所有のスマートフォン等にインストールしていただきます。

7.送迎バスのご利用は、原則として運転免許証の未所持の方に限ります。また、送迎バスのご利用は当校在学中の期間に限ります。

8.消費税率が変更された場合には、それに準じた料金を変更すると共に、不足分を追加でお支払いいただきます。

9.当校の諸事情、または官公庁の指導命令により予告なく休校等の措置を講ずる場合があります。

 

 

2023年11月15日

株式会社享成自動車学校

享成自動車学校

享成自動車学校桜町校